どうも、札幌の弁護士の立花です。
今日は、珍しく債務整理のお話です。
債務整理(破産を含む)を弁護士に依頼しようと考えるとき、インターネットで債務整理について検索すると「法テラス」という単語が出てきます。
この「法テラス」とは、弁護士に依頼する資力が十分でない方の弁護士費用を国が立て替えてくれる制度になります。
ここで、依頼者としては、「法テラス」を使用した方がいいのかどうかについて、悩むかと思います。
では、法テラスの使用に関するメリット・デメリットとしてどのようなことがあるのでしょうか。
まず、メリットとしては、
①弁護士費用をその場で用意できなくとも事件の依頼ができることが挙げられます。
債務整理を考えている方は、弁護士費用の捻出が難しいことが多いかと思います。
しかしながら、この「法テラス」を使用すると、弁護士費用が立て替えられるため、弁護士に依頼することが可能となります。
また、「法テラス」を使用することで
②弁護士費用が一般的な基準に比べ、安くなる(ことが多い)という点もメリットです。
法テラスを使用する場合、弁護士費用は、法テラスが定めます。
もっとも、この法テラス基準は、一般的な弁護士費用の相場より安く設定されていることが多いです。
そうすると、法テラスを使用すると、弁護士費用が安く済む可能性があります。
一方で、法テラスを使用するデメリットはないのでしょうか。
あまり、ネガティブなことは言いたくありませんが、実はあります。
①まず、依頼者様に行ってもらわなければならない資料収集の手間が大幅に増えます。
法テラスを使用するには、収入審査などの審査を受ける必要があります。
この審査に必要な書類を債務整理のための資料とは「別途」、集める必要があるため、手続き的に大変煩雑になります。
依頼者様によっては、この手続きをクリアできず、受任ができないということもあります。
②もう一つのデメリットとして、法テラスの利用の可否を決める審査には、時間がかかるということが挙げられます。
法テラスを使えるかどうかは、法テラスが判断しますが、この審査、数週間かかることが多いです。
一方で、債務整理でお悩みの方は、「すぐ」受任通知を出してほしいという方が多いです(受任通知を出すと取り立てが止まるため)。
しかしながら、弁護士としては、さすがに法テラスの審査が下りていない段階で、受任し、事件を進行させることは難しいわけです。
それゆえ、法テラスを使用する場合、依頼者様にお待ちいただく、「空白の期間」が生じてしまうのです。
このように、法テラスの使用には、メリット・デメリットがございます。
当所は、法テラスによる事件対応を「行っています」ので、法テラスによる事件処理をご希望の方もウェルカムです(メリット・デメリットを説明いたします)。
ちなみに、交通事故では、法テラスを使用する必要があることは、ほぼございません。
弁護士費用特約がある方は、言わずもがなですし、ない方も成果報酬による契約で弁護士費用がすぐに用意できない場合であっても後払いが可能だからです。
以上、本日は、法テラスについてでした。