ドライブレコーダーをつけましょう(交通事故) No.46

 どうも、札幌の弁護士の立花です。

 

 

 今日は、交通事故のコラムです。

 

 

 いよいよ来週から、ゴールデンウィークですね。

 

 皆様の中には、「車で遠くに旅行に行きます」という方もいらっしゃるかと思います。

 

 お出かけ前に一つ確認させてください。

 

 

 

 もし、あなたが自分の車にドライブレコーダーを付けていない場合、できればドライブレコーダーは、つけた方がいいです。

 

 交通事故が発生したとき、過失割合の争いになることは、「極めて多い」です。

 

 しかも、自分と相手方の「事故の状況」自体に食い違いが生じることは、むしろ普通です。

 

 このような状況になった時、ドライブレコーダーが無いとどうなるか・・・事故態様について、水掛け論になってしまうのです。

 

 

 

 ここで、相手方の車にドライブレコーダーがついていれば、それを見せてもらえばいいのでは?という反論があり得るかと思います。

 

 しかし、残念ながら、相手方のドライブレコーダーの映像を強制的に見ることはできません。

 

 そうなると、相手は、相手の有利なときにしか、ドライブレコーダーの映像を出しては来ないのです。

 

 

 

 要するに、自分の身は自分の「ドライブレコーダー」にて守るしかないのです。

 

 私のところに相談にいらっしゃる方の多くは、ドライブレコーダーを付けています。

 

 ドライブレコーダーの映像があれば、相手方に強い態度で交渉することが可能なことも多く、それが決定打になることも少なくありません。

 

 

 

 一方で、ドライブレコーダーを付けておらず、現在、相手方と過失割合で争いになっているという方もいらっしゃいます。

 

 そういった方にも、ドライブレコーダーが無い状況でどう争うべきかについて、アドバイスしておりますが、やはりドライブレコーダーが無いと、なかなか難しいという回答をせざるを得ないときが多いです。

 

 

 

 それだけ、ドライブレコーダーは、強力な証拠ということです。

 

 皆さん、ドライブレコーダーを付けて、自分の身は自分で守りましょう(煽り運転対策にもなります)。

 

 

 

 

弁護士 立花志功

2022年04月22日