どうも、札幌の弁護士の立花です。
今日は、交通事故のお話です。
交通事故に遭い、ある程度の期間、治療をしていると保険会社より、「そろそろ治療の方、終了時期ではないですか?」など、いわゆる治療費の打ち切りの話をいただくことになります。
その際、治療しても症状も変わらない状態(症状固定といいます。)となっていれば、保険会社の話に乗っかり、治療を終了することになります。
一方で、まだ治療の必要性があるにも関わらず、保険会社から治療の終了を迫られる場合も多々あります。
このような場合、どういった対応が考えられるのでしょうか。
まず、確認しなければならないのは、自分の治療が、「医学的に」継続することが望ましい状態であるかです。
これは、主治医の判断に寄ります。
もし、主治医に確認し、「まだ治療の必要がある」という状態であれば、まずは、保険会社に、医師の判断で治療の必要性があると言われた旨を伝えます。
保険会社の担当者によっては、治療期間を少し伸ばしてくれることもあります。
一方、それにも関わらず、保険会社より治療の終了を告げられた場合、どうすればよいのでしょうか。
考えられる手段の一つに、保険会社の治療費打ち切り後は、健康保険を使用し、自費で通院した後、その治療費を被害者自ら自賠責保険に被害者請求をするというものがあります。
こうすると、後払いにはなりますが、自費治療費につき、戻ってくる可能性があります。
ほかの手段としては、訴訟等の法的手続きを取り、自費治療費も含めた損害の賠償請求を相手方に行うという手段も考えられます。
場合によっては、労災保険に切り替えるなどの手段も考えられます。
ただ、こういった制度は、知らないと「保険会社からの治療費打ち切り=治療を終了せざるを得ない」と思ってしまいます。
ですので、一応の対抗策があるという知識は知っておいて損はないかと思います(詳細な対応策は、弁護士に相談した方が無難です)。
以上、今日は、治療費打ち切り後の対応のお話でした。