刑事事件(捜査段階)における弁護士へのアクセス方法(刑事事件) No.51

 どうも、札幌の弁護士の立花です。

 

 

 今日は、刑事事件を起こしてしまった方が、どのように弁護士へ依頼することになるのかをお教えします

(※ここでは、あくまで裁判ではなく捜査の段階のお話をします ※また、今回のお話は、成人した方の事件でかつ、札幌での運用をお話ししております)。

 

 

 

 まず、刑事事件には、大きく2種類あります。

 

 

 

 具体的には、身体拘束(逮捕、勾留)がなされた状態で捜査を受けている「身柄事件」と身体拘束はされていないものの捜査機関(警察など)から捜査を受けている「在宅事件」です。

 

 このうち、「身柄事件」に関しては、一定の条件(お金がないことなど)のもと、国から弁護士が付されることがあります。

 

 体感では、刑事事件に巻き込まれ、身体拘束を受けている方の多くに、この国選弁護人がつくことになります(費用は国費を原則とします)。

 

 

 

 

 国選弁護人は、逮捕された段階で、当番弁護士を呼ぶとその弁護士が選任されることが多いです。

 

 もっとも、この国選弁護人は、原則として、逮捕・勾留されている方が自由に選ぶことができません。

 

 そこで、自分が弁護士を選びたいという方は、私選弁護人を選ぶことになります。

 

 

 

 

 私選弁護人は、自分が以前より知っている弁護士にお願いしたり、身柄拘束されている方の親族が必死に探し、弁護士と個別の委任契約を結ぶことによって、選任します。

 

 この場合、弁護士費用は、個別の委任契約によって定まり、費用も契約者の自己負担となります。

 

 それゆえ、弁護士費用を支出できない方の多くは、国選弁護人の選任となるのです。

 

 

 

 

 一方、身体拘束がなされていない方の事件はどうなるのでしょうか。

 

 これについては、国選弁護人のような国が弁護士を付するということはなく、自身で弁護士と契約して弁護士を付するか、そもそも弁護士を付けないという対応になります。

 

 弁護士を付する場合には、民事事件と同様、自分自身で弁護士を探さなければなりません(費用は自己負担)。

 

 さらに付言として、刑事裁判になった場合の弁護士へのアクセス方法も説明しておきます。

 

 

 

 

 刑事裁判(通常裁判を念頭に置いています)となった方については、私選弁護人を選任していないと、国選弁護人がつきます。

 

 すなわち、自身に費用にて弁護士を選任していない限りは、国が弁護士を付することになるのです。

 

 

 

 

 このように、刑事事件については、多くの部分が国選弁護人制度でカバーされているものの、自分で弁護士を探してくる必要のある場面もあります。

 

 

 個人的には、「ちょこっと」相談できるような弁護士を身近に作っておくことが刑事事件における弁護士へのアクセスの中で、最も大事なことなのではないかと思っております。

 

 

 

 

 

 弁護士 立花志功

2022年05月02日