どうも、札幌の弁護士の立花です。
今日は、原点回帰の交通事故の記事です。
最近の交通事故に関する文献などを見ると後遺障害等級の認定や賠償金の獲得に際して、「後遺障害診断書」の記載の重要性は、一般にかなり浸透してきていることが伺えます。
もっとも、未だ、医療機関が発行する「各月の診断書」(毎月の症状が記載される診断書)の重要性は、あまり浸透していないように思います。
そこで、今日は、「各月の診断書」がいかに重要かをお知らせいたします。
まず、「各月の診断書」は、後遺障害を申請する上で、添付する資料となっております。
そうすると、いくら後遺障害診断書に症状が書かれていても、「各月の診断書」に症状が記載されていなければ、事故当初から症状が一貫して存在していたことを証明することができません。
そうなると、後遺障害の認定上、かなり不利な認定がなされる可能性があります。
さらに、「各月の診断書」は、保険会社の打ち切りの必要性を判断するのにも使います。
保険会社は、「各月の診断書」をもとに、患者の現在の症状を判断し、それをもとに治療の必要性を判断しています。
すなわち、「各月の診断書」に「治った」と記載されることや「何も記載されない」と保険会社は、打ち切りの提案をしてきます。
このように、「各月の診断書」にどのように記載されるのかは、後遺障害診断書と同様かそれ以上に重要な要素となっているのです。
では、その「各月の診断書」を適正な賠償を受けることができるものにするためには、どうすればよいのでしょうか。
ここについては、ケースバイケースで、弁護士に相談してほしいのですが、一つの例としては、「痛みがあるときは、全ての痛みを医師に伝える」ということが挙げられます。
痛みは、自分で感じていても、医師に告げ、「診断書に記載」してもらわないと、賠償実務的には、なかったことにされます。
そこで、患者側の対応としては、とにかく医師に痛みをわかってもらうため、医師に痛みを告げ、自身の痛みを「各月の診断書」に記載してもらいます。
こうして初めて、「各月の診断書」を適正な賠償を受けうるものにすることができるのです。
皆さんも、治療を受けるときは、「各月の診断書」の重要性は、覚えておいて損はないと思います。