相手方保険会社が弁護士を選任する?(交通事故)No.60

 どうも、札幌の弁護士の立花です。

 

 今日は、交通事故のコラムです。

 

 

 交通事故相談でたまにあるご質問として、「保険会社が弁護士を立ててきました。すごく不安です。」というものがあります。

 

 被害者様としては、単に治療を受けているだけにも関わらず、相手方が弁護士を立ててくると、びっくりしますよね。

 

 では、相手方が弁護士を立てるのは、なぜなのでしょうか。

 

 

 

 これには、ケースによって、様々な理由がありますが、以下、結構良くあるケースをご紹介いたします。

 

 

 

 一つ目は、最終的な賠償金が大きくなる可能性のあるケースです。

 

 交通事故によって、大きな怪我が生じた場合、保険会社の支払う金額が数千万円から数億円になることがあります。

 

 このような事件の場合、保険会社が適正な賠償金額の算定のため、弁護士を選任することがあります。

 

 

 

 二つ目としては、治療の必要性や相当性に争いがあるケースです。

 

 交通事故によって、①被害者が怪我を負っていたとしても、保険会社としては、その怪我が交通事故によるものでないと考えている場合や、②被害者が通院を継続していても、保険会社がそれ以上の通院の必要性は無いと考えている場合、法的に治療の必要性、相当性を争うため、弁護士を付してくることがあります。

 

 この場合、交通事故被害者に対し、相手方弁護士が、「債務不存在確認訴訟」を起こしてくることがあります。

 

 

 

 三つ目としては、被害者側に弁護士がついた場合もあげられます。

 

 交通事故被害者が弁護士を付した場合、被害者側の主張に法的に対応するため、加害者側も弁護士を選任することがあります。

 

 

 

 このように、相手方に弁護士がつくことがありますが、多くの場合、それほど心配する必要はありません。

 

 もっとも、相手方に弁護士がついた途端、治療の打ち切りを言われたり、訴訟を提起されたりすることがあります。

 

 これらについては、早急に対応する必要があります。

 

 

 例えば、治療の打ち切りについては、治療の必要性について、相手方に伝える、それでも打ち切ってくる場合、自費通院への切り替えを検討することが必要になるかもしれません。

 

 訴訟については、少なくとも、答弁書の準備をすることが必須となるかと思います。

 

 もし、交通事故の被害者であるにも関わらず、保険会社が弁護士を選任してきた場合、まずは、自分が今どういう状況で、相手方がなぜ弁護士を選任してきているのかをご自身で弁護士に相談した方がいいかもしれません。

 

 

 以上、今日は、相手方保険会社が弁護士を選任する場合についてお伝えしました。

 

 

 

 弁護士 立花志功

2022年05月18日