弁護士費用特約に入った方が良いか(交通事故)No.62

 どうも、札幌の弁護士の立花です。

 

 今日は、弁護士費用特約のコラムです。

 

 

 最近は、すっかり弁護士費用特約という単語も世間に浸透しましたが、皆さんは、弁護士費用特約にご加入しているでしょうか。

 

 弁護士費用特約とは、交通事故などの日常事故等に関して、弁護士の相談・委任にかかる費用を補償として受け取れる保険になります(保険適用の範囲は、保険によって異なります)。

 

 交通事故事件は、弁護士費用特約に加入しているか否かで明暗が分かれることが少なくありません。

 

 特に、重要となるのは、特約に入っていないと泣き寝入り状態になってしまうケースかと思います。

 

 

 弁護士は、お受けすることで、得られる利益よりも弁護士費用がかかってしまう事件に関しては、お受けすることが難しいのが通常です。

 

 一方で、弁護士費用特約があれば、弁護士側も依頼者様のコストを気にせず、お受けすることが可能となります。

 

 少額のお怪我の事件や物的損害の事件では、弁護士費用特約があればご助力できる一方、ない場合、泣き寝入りになってしまうということは少なくないです。

 

 では、弁護士費用特約があれば、弁護士費用全額が保険金から支払われるのでしょうか。

 

 

 これに関しては、事件及び弁護士によると言わざるを得ません。

 

 まず、弁護士費用特約の上限金額は、一般的に300万円までと決まっています。

 

 そうすると、大きな怪我の事件等、損害額が大きくなる事件では、弁護士費用特約では弁護士費用が足りなくなる可能性がございます。

 

 

 また、弁護士の費用形態によっては、本人に一部負担が発生することもございます(あまり知られていませんが、同じ仕事をしても、弁護士費用特約から支払われる弁護士費用は、保険会社ごと、異なることが多いです。)

 

 このように弁護士費用特約は、万能ではないものの、加入してさえいれば、依頼者の経済的負担を大きく減らすことが可能となります。

 

 ですので、当所としては、弁護士費用特約にご加入することをおすすめします。

 

 

 なお、当所は、大型事件でない限り、原則として、弁護士費用特約から支払われる保険金を弁護士費用としており、極力依頼者様の持ち出しが無いようにしています(実費等を除く)。

 

 

 以上、今日は、弁護士費用特約のコラムでした。

 

 

 

 弁護士 立花志功

2022年05月20日