交通事故で健康保険を使用してほしいと言われたら(交通事故)No.66

 どうも、札幌の弁護士の立花です。

 

 今日は、交通事故のコラムです。

 

 

 

 交通事故で治療をしていると、相手方保険会社から、治療に際しては、健康保険を使用してほしいと言われることがあります。

 

 ご相談者様の中には、これまで、相手方保険会社が治療費を全額支払っていたのに、突如このような申し出がなされると強い不信感を抱いてしまうという方がいらっしゃいます(相手方保険会社は、健康保険を使用してほしい理由を告げないことも多く、このように思うのも致し方ない側面があるかとは思います)。

 

 では、交通事故で健康保険を使用し、治療することは、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

 

 

 

 まず、デメリットとしては、手続き的な手間が生じるということがあげられます。交通事故において、健康保険を使用するためには、原則として「第三者行為による傷病届」というものを提出する必要が生じ、これが億劫だと感じる方もいらっしゃるかと思います。

 

 また、もう一つのデメリットとして、病院や整骨院に嫌がられる可能性があるという点もあげられます。

 

 交通事故の診療は、原則として自由診療です。しかしながら、健康保険を使用し、治療をすると、自由診療ではなくなります。

 

 そうすると、病院、整骨院にとっては、治療の幅が少なくなる、診療報酬が少なくなるといった可能性が生じます。

 

 このような状況を嫌い、病院、整骨院が健康保険の使用を拒否するということは、交通事故実務上、良くあることなのです(ただし、一般的な交通事故の治療において、健康保険は使用可能であるというのが、「原則」です)。

 

 

 

 では、交通事故において、健康保険を使用するメリットはないのでしょうか。

 

 もちろん、デメリットだけではなく、メリットがあります。

 

 それは、最終的な賠償金が多くなる可能性があるということです。

 

 これはどういうことかというと、健康保険を使用すると、賠償額算定上、治療費を抑えることができるため、保険会社の提示する最終的な賠償金が上がる可能性があるということです。

 

 保険会社は、自賠責保険の枠(傷害であれば、治療費、慰謝料等を併せて120万円までが自賠責保険の限度額です)を意識して賠償金を提示します。

 

 もし、健康保険を使用し、治療費を圧縮できれば、自賠責保険金のうち、慰謝料に回せる金額が上がる可能性が出てきます。

 

 それゆえ、最終的な賠償金提示が上がる可能性があるのです。

 

 

 

 

 さらに、もう一つ難しい話をすると、過失割合があるときにも、健康保険を使用した方が最終的な賠償上、有利なことがあります。

 

 過失がある場合、治療費の一部も交通事故被害者が負担しなければならないのですが(総損害額から過失割合分の金額が控除される)、その際、治療費が少ない方が、総損害額から控除される金額が減少します。

 

 このように、最終的な賠償金を考えると、健康保険を使用した方が有利なこともあるのです(これがメリットです)。

 

 健康保険を使用する、しないは、なかなか難しいところもありますが、当所としては、相手方保険会社から健康保険を使用してほしいと言われた場合、病院や整骨院が許してくれるのであれば「使う」という選択もあり得ると考えています。

 

 

 

 以上、今日は、交通事故と健康保険のコラムでした。

 

 

 

 弁護士 立花志功

2022年05月26日