どうも、札幌の弁護士の立花です。
今日は、不動産の明け渡しの際、問題となる立退料のコラムです。
テナントを借りてお店を営業している方や、アパートやマンションを借りて生活している方の中には、これまで誠実に賃料を支払ってきたにも関わらず、「来月から更新しない」、「次の更新はない」などと言われ、賃貸借契約を終了するよう言われることがあります。
この時、オーナーから額の多寡を問わず、立退料の提示があればいい方で、立退料は一切払わないけれども、不動産から退去するよう、要求されることがあります。
そこで、オーナーに立退料は出ないのか聞いても、契約書などに、立退料は一切請求しないなどと書かれていることを根拠に、「一切出ない。」などと言われることがあります。
では、この立退料は、オーナーが出ないというと法的に認められないのでしょうか。
もちろん、そうではありません。
立退料とは、オーナー側の立ち退き要求を正当化させるために、支払われる金銭です。
それゆえ、オーナー側の立ち退き要求が、立退料の支払いなくして正当化できない場合、賃借人は、オーナーに立退料を請求できるのです。
しかしながら、オーナーが立退料を支払わないことに対して、強硬的な態度をとることが少なくありません。
しかも、立退料とは、相場があって無いようなものなので、交渉は難航することがむしろ普通です。
このような場合、当事者間での解決は難しいかもしれません。
そういう時には、法的な解決を目指して弁護士にご相談ください。
以上、まとめると、立退料を「払わない」と言われても、法的には賃借人に立退料が発生することがあるため、不当な立ち退き要求だと思ったら、一度ご相談いただくのがベストかと思います(ご自身では不当ではないと思っても、実は不当な要求だった・・・ということは、結構あります)。