どうも、札幌の弁護士の立花です。
今日は、珍しく(?)、業務について呟きます。
突然ですが、交通事故事件(人身)は、原則として弁護士に依頼した方がいい結果となることが多いです。
理由は様々ありますが、もっとも大きい理由は、保険会社が提示する示談金は、低く設定されており、弁護士が介入すると殆どの場合、増加するからです。
それは、なぜでしょうか。理由は簡単、弁護士が介入した場合と弁護士が介入していない場合で、保険会社が賠償額の算定に使用する「基準」が異なるからです。
保険会社は、弁護士が介入していない状態であれば、任意保険会社の基準を使用し、賠償額の算定を行います。
しかしながら、この任意保険会社の基準は、弁護士が介入した場合の基準に比べ、相当程度低額に抑えられていることが通常です。
<参考>
自賠責基準<任意保険会社基準<<弁護士基準(裁判所基準)
一方、弁護士が介入すると、保険会社は、弁護士基準を前提に賠償額の算定を行ってくれることが多いです。
とすると、弁護士に依頼した方が、最終的な賠償額は、大きくなることが期待できます。
ここで、皆様としては、弁護士に依頼しないで、弁護士基準(裁判所基準)にすることができないか・・・と考えるかと思います。
これに関しては、裁判をしない限りは、極めて難しいと言わざるを得ません。
理由としては、それを許してしまうと、保険会社は、ほぼすべての方に弁護士基準の金額を支払わなければならなくなってしまうからです。
以上の通り、交通事故(人身)に関しては、弁護士に依頼しないと、適正な賠償金を受けられなくなってしまう可能性があるため、弁護士に依頼した方がよいのです・・・
ただし、弁護士に依頼すると、この他、弁護士費用の観点も問題となります。
この点、当所は、費用倒れのリスクがほぼない費用体系となっておりますので、安心してご相談ください!(結局、宣伝です笑)