相手方が任意保険に入っていませんでした。どうすればいいですか(交通事故)No.78

 どうも、札幌の弁護士の立花です。

 

 今日は、交通事故でお怪我を負った際のコラムです。

 

 交通事故によって、人的被害(怪我の被害)に遭った際、相手方が任意保険に入っていれば、相手方保険会社の対応に不満を持つことはありますが、一応、相手方保険会社より補償がなされることが通常です。

 

 しかし、稀に(実はそれなりに)、交通事故加害者の方が任意保険に入っていない場合があります。

 

 この場合、どのように補償を受ければいいのでしょうか。

 

 

 

 まず、交通事故加害者が自賠責にきちんと加入している場合、被害者さんが自ら自分の治療費などを自賠責に請求することが考えられます。

 

 これを「被害者請求」と言います。

 

 被害者請求を行うためには、自賠責に必要書類等を提出しなければならず、なかなか手間がかかります。

 

 それゆえ、弁護士費用特約を付けている場合は、弁護士に依頼するのも手です。

 

 

 

 次に、自賠責に賠償金の一部を請求しても、自賠責は、「最低限」の補償ですので、慰謝料等の残額を請求したいと考えるはずです。

 

 そこで、全損害額から自賠責支払い分を控除した金額を加害者本人に請求することが考えられます。

 

 もっとも、任意保険に入っていない方が賠償金を支払うことができるほど、お金を持っていることは稀というのが実際です。

 

 それゆえ、加害者本人に訴訟を行ってもお金を回収できないことが大変多いです(そもそも、加害者にお金を払う意思がないことも多い)。

 

 そこで、命綱となるのが、「人身傷害補償保険」です。

 

 

 

 これは、交通事故被害者が自ら加入する保険であり、相手方が無保険であっても、自身の怪我に対して一定の補償を受けることができる保険です。

 

 人身傷害補償保険によって、何とか生活を維持することができたという事例は、それなりに存在します。

 

 それゆえ、もしものために、人身傷害補償保険に入っておくことは、有意義かと思います。

 

 

 

 ちなみに、上記は、人身事故に関する場合であり、物損事故で、相手方が任意保険に入っていない場合は、どうなるでしょうか。

 

 この場合、自賠責保険は使えない(自賠責は人身のみ)ため、相手方に直接請求するほかありません。

 

 もっとも、相手方に直接請求をする場合でも、物損の金額が低いと、弁護士に依頼しても費用倒れのことが多く、事実上救済を受けられないことが少なくありません。

 

 ただし、弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用が保険会社からでるため、何とか依頼者様の持ち出しなく、相手方から物損の賠償金を回収できた・・・というケースもあります。

 

 さらに、別の解決として、自身の車両保険を使用するという方法もあり得ます。

 

 ただし、その場合、車両保険の等級が下がる等の不利益が生じる場合もあります。

 

 

 

 以上、相手が任意保険未加入の場合の対応方法でした。

 

 

 

 弁護士 立花志功

2022年06月13日