どうも、札幌の弁護士の立花です。
今日は、交通事故のコラムです。
交通事故の治療が終了し、相手方保険会社から慰謝料の金額が提示されたとき、思ったより、その金額が低いということは多いです。
その時、弁護士に依頼すれば、慰謝料の金額が上がるのは分かるものの、弁護士費用特約がないため、弁護士に依頼することを尻込みすることは多いです。
このように、弁護士費用特約が無いとき、慰謝料をどうにか増額できないでしょうか。
まず、弁護士に依頼せず、ご自身で保険会社と交渉するという方法があり得ます。
保険会社にもよりますが、保険会社の初回提示額は、いわゆる自賠責基準に近いことが多く、本当に最低限の金額であることが多いです。
ここで、交通事故被害者が交渉すると、保険会社が再考した結果として、少し増額した慰謝料が提示されることが多いです。
一般の方だと、これに喜んで示談に進むということが多いです。
しかしながら、再考した結果として提示される示談金は、いわゆる保険会社基準という基準であることが多いです。
この保険会社基準というのは、保険会社が独自に算出した示談金であり、弁護士が介入した場合に提示される裁判所基準(弁護士基準)より、低いのが通常です。
この弁護士基準の慰謝料を得るために、紛争処理センターや裁判を行うことも考えられます。これ自体は、大変有効な手かと思います。
しかしながら、慰謝料のみが争点となる事件であれば、このような労力のかかる手続きを取ったうえ、慰謝料の増額を目指すことは、費用対効果の点でなかなか難しいというのが現実ではないでしょうか。
私個人としては、弁護士費用特約が無い方であっても、費用倒れの危険がほとんどない状態であれば、弁護士に依頼し、慰謝料の増額を目指すのが、もっともコストパフォーマンスが良いと考えます。
なぜなら、弁護士が介入した場合、任意の交渉のみで慰謝料の増額が実現するケースがかなり多いからです(紛争処理センターや裁判を行わなくとも、裁判基準に近い金額になるケースも多い)。
では、費用倒れにならないケースとは、どういう場合が考えられるのでしょうか。
まず、着手金が発生しないケースがあげられます。
法律事務所によっては、交通事故事件であっても、一律着手金を設けている事務所があります。
しかしながら、慰謝料の増額のみを目指す事件であれば、保険金の増額幅は、数十万円程度であることが多いです。
このような場合に着手金として一定額が取られてしまうと、殆ど依頼者様に弁護士へ依頼したメリットが残らないことになってしまいます。
その上で、報酬金の設定につき、弁護士介入後に増額できた金額の何パーセントという形になっていると、増額がなければ弁護士費用を払う必要がないため、費用倒れになる心配は、ほぼありません。
問題は、ここのパーセンテージの設定です。
ここがあまりに大きいと弁護士に依頼したメリットが薄くなってしまいます。
では、当所はどうかというと、すでに慰謝料の提示がなされている方の賠償金交渉案件であれば、着手金はなし、報酬金は、弁護士介入後の増加分の30%前後の割合でお受けしております(ただし、事案の難易度によって増減あり)。
さらに言えば、私はとにかく依頼者様に費用倒れになって悲しい思いをして欲しくないと本気で考えて生きているため、未だ示談金の提示が無い案件であっても、極力依頼者様に負担のない費用設定にしております。
このように、弁護士費用特約が無い方の示談交渉であっても、費用倒れが無いように費用設定しております。
つきましては、保険会社と示談する前に一度、ご相談いただけますと幸いです。