自賠責保険の支払限度額について、よくある勘違い(交通事故)No.86

 どうも、札幌の弁護士の立花です。

 

 今日は、交通事故被害者様からご相談をいただいた際、良くある「自賠責保険」に関する勘違いを2つ紹介したいと思います。

 

 

 

 まず、1つ目の勘違いは、自賠責からの傷害慰謝料については、通院頻度に従い、一義的に決められるため、自賠責から確実に全額支払われるという勘違いです。

 

 これは、どこが間違っているかというと、自賠責保険の枠が120万円までしかないという点を看過している点です。

 これに対し、「いやいや、自分の傷害慰謝料は、120万円より低いのだから、自賠責から請求金額全額が支払われるべきだ」という反論があり得るかと思います。

 

 しかしながら、自賠責の上限額とは、「治療関係費+文書料+休業損害+傷害慰謝料」を全て合計した上限額が120万円という意味なのです。

 それゆえ、治療費で自賠責より支払われた金額が100万円であれば、残りの枠は、20万円しか残っておらず、その20万円が慰謝料等の金額になってしまうのです。

 

 ただ、この場合でも任意保険会社が傷害慰謝料等について、「自賠責基準」又は「任意保険会社基準」で賠償金額を提示してくるので、あまり自賠責の枠を意識する機会はありません。

 しかしながら、自賠責から支払われる金額は、あくまでトータル120万であり、個別の項目が120万まで支払われるわけではないということは、覚えておいて損はないでしょう。

 

 

 

 2つ目の勘違いは、被害者請求にて後遺障害申請を行い、等級が認定された際に自賠責保険から支払われる保険金は、最終的な賠償金額から控除されないという勘違いです(要するに、自賠責保険金は、最終的な賠償額から控除されるということです)。

 

 これは、どこが誤っているかというと、後遺障害等級が認定された際、自賠責保険から支払われる保険金は、賠償金の内払であり、その金額を相手方保険会社から2回もらえるわけではないという点です。

 

 確かに、自賠責保険と任意保険会社は、厳密には主体が違いますが、同一被害に対して、損害額を超える賠償は行われないのです(もし、二重に賠償金を貰えたら、損害額以上の賠償が行われることになってしまいます。いわゆる焼け太りは、賠償ではありません)。
 それゆえ、自賠責保険から受領した保険金を最終賠償請求時に控除することは、当然なのです。

 

 

 

 以上、今日は、自賠責保険にまつわる2つの勘違いを紹介いたしました。

 

 自賠責に関わる問題は、交通事故に遭わなければ、まず意識して生活することはないので、難しい点が多いですね。

 

 交通事故に関し、お困りのことがございましたら、立花志功法律事務所までご相談いただけますと幸いです。

 

 

 

 

 

 弁護士 立花志功

2022年06月23日