法テラスを利用した受任に向かない事案(業務雑記)No.90

 どうも、札幌の弁護士の立花です。

 

 今日は、法テラスを利用した受任に向かない事案についてご案内したいと思います。

 

 

 

 まず、法テラスとは、一定の所得等の要件を満たした場合、弁護士費用を国が立て替えてくれる制度です(詳しい要件等は、法テラスのホームページから確認できます)。

 

 そして、当所としても法テラスを利用した事件の受任は、「可能です」。

 

 ただし、法テラスの利用に適さない事案も多々あり、場合によっては法テラスの利用をお断りすることもあります。以下、3つの場合を紹介いたします。

 

 

 

 一つ目は、勝訴の見込みがない事案です。

 

 法テラスの利用には審査が必要なのですが、この審査項目の一つに「勝訴の見込みがないとはいえないこと」という項目があります。

 

 ご相談をお受けした事案の中には、ご受任しても良い結果にならない事件も残念ながら存在します。

 

 そういった事案の中でも特に、「勝訴の見込みがない」と言える事案では、そもそも法テラスの申請が通らない可能性が高く、私としても法テラスを使った事件処理をお断りする対応をしています。

 

 

 

 2つ目は、弁護士に即時に動いてほしいという事案です。

 

 緊急度の高い案件であれば、即時に動かなければならないことがあります。

 

 しかしながら、法テラスを利用してご依頼を受けるためには、法テラスの審査が必要となり、この審査は、通常ですと数週間かかります。

 

 そうなると、即時に動いてほしいというご要望は、法テラスを利用したご受任ですと叶えられませんので、このような場合だと受任自体を断ることがあります。

 

 

 

 3つ目のケースとしては、成功報酬等の契約形態で受任できる場合があげられます。

 

 例えば当所では、弁護士費用特約無しの交通事故に関しては、着手金をいただかずにご依頼を受けることが多いです。

 

 こういった場合では、依頼時の支出が無く、報酬も成功報酬であるため、わざわざ法テラスを使用する必要がございません。

 

 そういう意味で、法テラスの利用を断ることもあります。

 

 

 

 このように、法テラスの利用した受任を断るケースもございます。

 

 一方で、本人が法テラスという選択肢を上げなくとも、法テラスを使用した方がいいケースでは、当所から法テラスの利用を提案するケースもあります。

 

 債務整理などでは、こういうことも多いです。

 

 また、法テラスとは別に最近では、弁護士費用を立て替えるサービスを行っている会社さんもあるようです(適法なものです)。

 

 

 

 当所は、極力依頼者様の負担を減らすような弁護士費用を設定しております。もし、弁護士費用にお困りであれば、まずはご相談いただけますと幸いです。

 

 

 

 

 弁護士 立花志功

2022年06月29日