弁護士費用特約に入っていますが、先生にお願いできますか(交通事故)No.94

 どうも、札幌の弁護士の立花です。

 

 今日は、交通事故のご相談で良くあるご質問、「弁護士費用特約を使いたいのですが、立花先生にお願いできますか。保険会社から弁護士紹介されてるけど・・・」という質問にお答えいたします。

 

 まず、弁護士費用特約を使用できるといった場合、保険会社が弁護士を紹介してくれることがあります。

 

 

 

 交通事故被害者からすると、弁護士を探す手間が省けて助かる側面がありますね。

 

 しかしながら、その弁護士が必ずしも交通事故を得意領域にしているかどうかは分かりません。

 

 そこで、ご自身で弁護士を探したいという方も多いのではないでしょうか。

 

 もちろん、これは可能です。

 

 

 

 弁護士費用特約を使用するに際して、ご依頼者様ご自身で、弁護士を選択することは、可能なのです。

 

 次に、自分で弁護士を選ぶとして、弁護士費用特約でどこまでカバーされるのかを考えるかと思います。

 

 これはどういうことかというと、弁護士費用特約は、上限300万円だからといって、弁護士が提示した着手金・報酬金の全額が弁護士費用特約から支払われるとは限らないということです。

 

 すなわち、弁護士費用特約は、保険会社の基準でしか弁護士費用を払いません。

 

 それゆえ、弁護士の設定した弁護士費用によっては、依頼者に弁護士費用の持ち出しが生じるということもあるのです。

 

 

 

 もちろん、弁護士費用が高くとも腕がいいのであれば、問題はないかもしれません。

 

 でも、万が一の費用倒れのリスクも心配ですよね。

 

 では、当所はどうなのかというと、基本的には、弁護士費用特約がある方の事件に関しては、弁護士費用特約の範囲内でお受けいたします(ここで、「基本的には」と記載したのは、あまりに重症案件だと、弁護士費用の支払いマックス金額である300万円を超してしまう可能性があるからです)。

 

 それゆえ、私がご相談者様から「弁護士費用特約を使いたいのですが、立花先生にお願いできますか。保険会社から弁護士紹介されてるけど・・・」と聞かれた際には、「弁護士費用特約を使ってお受けできますし、費用は基本的に弁護士費用特約からはみ出ません。」とお答えしています。

 

 以上、今日は、弁護士費用特約を使う際、弁護士は自分で選べること、弁護士費用特約には支払い基準が存在することに関するコラムでした。

 

 

 

 

 

 弁護士 立花志功

2022年07月05日