どうも、札幌の弁護士の立花です。
今日は、交通事故のコラムです。
最近は、弁護士費用特約が普及し、弁護士費用のご負担がない状態でご依頼をいただくという方が増えてきています。
しかしながら、交通事故被害者の方の中には、事故当時、弁護士費用特約に入っていなかったという方も当然いらっしゃいます。
このような方は、弁護士に頼むメリットはないのでしょうか。
ズバリ、メリットがある場合が多いです。
まず、すでに示談金の提示がある方に関しては、弁護士費用特約が無い方であっても、一度、ご相談いただいた方が良いかと思います。
当所は、すでに示談金の提示がある方であれば、ご依頼いただいても着手金をいただいておりません。
また、報酬金に関しても、事前に提示を受けた金額からの「増加分」の〇%という成功報酬制を採用しています。
それゆえ、費用的には、ご依頼者様にデメリットなく事件をお受けできるのではないかと思います。
このように書くとよく、ご質問があるところで、着手金、報酬金以外の費用でお金が取られるのではないか・・・ということを聞かれます。
これについても、当所では基本的にかかることはありません(ただし、郵便手数料等がかかる場合あり)。
したがいまして、すでに示談金の提示がある方については、是非、ご連絡いただけますと幸いです。
一方、現在治療中であるという方については、どうでしょうか。
こういった方についても、当所では、着手金なしでご受任する場合が多いです。
それゆえ、ご依頼いただいた方がトータルではメリットのあることが多いです。
ちなみにお受けした場合、治療方針のアドバイスはもちろん、後遺障害診断書チェック業務、賠償金交渉業務、訴訟業務等を一式のサービスとして提供いたします。
このように、弁護士費用特約が無い場合であっても、当所に関しては、ご依頼への門を開けておりますので、弁護士への依頼を諦めず、一度ご相談いただけますと幸いです。