どうも、札幌の弁護士の立花です。
今日は、交通事故のコラムです。
交通事故の治療を続けていると相手方保険会社より、治療打ち切りの話が来ますが、保険会社が打ち切りを打診するタイミングには、偏りがあります。
今日は、そのタイミングを周知したいと思います。
まず、1度目のタイミングが、事故直後になります。
相手方保険会社は、事故態様や規模によっては、そもそも保険対応をすべきではない事故と考えることがあります(受傷否認や検査のみしか認めない事案)。
このような場合には、事故発生月以降の治療費を出さない旨主張してくるなど、事故直後から打ち切りの打診がなされます。
これが打ち切り第一のタイミングです(ただし、事故の規模がある程度の事故であれば、事故発生直後の打ち切り打診はないことも多いです)。
2度目のタイミングとしては、事故から3か月位の時点で行われることが多いです。
一般にむち打ち症は、軽い症状のものだと、3か月位で治癒するといわれております。
それゆえ、いわゆるむち打ち症だと、このタイミングで打ち切り打診が来ることが多いです。
ただし、この場合であっても、主治医がまだ治療を必要と考えているなど、治療をこの時点で終えることが適切でない事情を相手方保険会社に説明できれば、打ち切られないということも多いです。
そして、3度目のタイミングとしては、事故から6か月経つ「前」のタイミングです。
保険会社は、むち打ちや捻挫症状であれば、6か月の通院をさせないよう、対応してくることが極めて多いです。
これはなぜかというと、6か月の通院を認めると、後遺障害の認定があり得る状態となるからです。
逆にいえば、4~5か月通院した程度では、むち打ち、捻挫に関しては、後遺障害が認定されないのが通常です。
それを逆手にとって、保険会社は、事故から4~5か月程度で打ち切りの打診をしてくるのです。
交通事故被害者は、事故から5か月位の段階で、保険会社より「治療を終了し、あとは後遺障害の申請をしてください」と言われることがあります。
しかしながら、そのタイミングでの申請によって、後遺障害の該当可能性があるのかは、よく考えなければなりません。
以上、今日は、保険会社の打ち切り打診のお話でした。
もし、保険会社から治療の打ち切り打診を受けているという方は、ぜひ一度弁護士に相談した方がよろしいかと思います。